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新型コロナウイルス感染症、インフルエンザの登校(登園)基準について

伊藤小児科

更新日:2024年2月21日

新型コロナの登校日計算サイト


インフルエンザの登校(園)日計算サイト



新型コロナウイルス感染症は、5月8日から学校保健安全法により、出席停止期間は

「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後1日を経過するまで」と定められています。


なお発症日を0日、解熱した日を0日と数えます。


具体的には発症日を0日として


  • 発症後1日目に解熱した場合:発症後6日目から登校可能

  • 発症後2日目に解熱した場合:発症後6日目から登校可能

  • 発症後3日目に解熱した場合:発症後6日目から登校可能

  • 発症後4日目に解熱した場合:発症後6日目から登校可能

  • 発症後5日目に解熱した場合:発症後7日目から登校可能

となります。


成人に関しては法律による規定はなくなりましたので、個人や職場の判断となります。



インフルエンザは学校保健安全法により、出席停止期間は

「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで」と定められています。


なお、コロナと同様、発症日を0日、解熱した日を0日と数えます。

幼児とは、小学校入学前の幼稚園児、こども園児のことを指します。


具体的には発症日を0日として


  • 発症後1日目に解熱した場合:発症後6日目から登校可能

  • 発症後2日目に解熱した場合:発症後6日目から登校可能

  • 発症後3日目に解熱した場合:発症後6日目から登校可能

  • 発症後4日目に解熱した場合:発症後7日目から登校可能

  • 発症後5日目に解熱した場合:発症後8日目から登校可能

となります。


幼児の場合は


  • 発症後1日目に解熱した場合:発症後6日目から登校可能

  • 発症後2日目に解熱した場合:発症後6日目から登校可能

  • 発症後3日目に解熱した場合:発症後7日目から登校可能

  • 発症後4日目に解熱した場合:発症後8日目から登校可能

  • 発症後5日目に解熱した場合:発症後9日目から登校可能

となります。


成人に関しては法律による規定はありませんので、個人や職場の判断となります。


 
 
 

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