top of page

新型コロナウイルス感染症、インフルエンザの登校(登園)基準について

  • 伊藤小児科
  • 2023年5月8日
  • 読了時間: 2分

更新日:2024年2月21日

新型コロナの登校日計算サイト


インフルエンザの登校(園)日計算サイト



新型コロナウイルス感染症は、5月8日から学校保健安全法により、出席停止期間は

「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後1日を経過するまで」と定められています。


なお発症日を0日、解熱した日を0日と数えます。


具体的には発症日を0日として


  • 発症後1日目に解熱した場合:発症後6日目から登校可能

  • 発症後2日目に解熱した場合:発症後6日目から登校可能

  • 発症後3日目に解熱した場合:発症後6日目から登校可能

  • 発症後4日目に解熱した場合:発症後6日目から登校可能

  • 発症後5日目に解熱した場合:発症後7日目から登校可能

となります。


成人に関しては法律による規定はなくなりましたので、個人や職場の判断となります。



インフルエンザは学校保健安全法により、出席停止期間は

「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで」と定められています。


なお、コロナと同様、発症日を0日、解熱した日を0日と数えます。

幼児とは、小学校入学前の幼稚園児、こども園児のことを指します。


具体的には発症日を0日として


  • 発症後1日目に解熱した場合:発症後6日目から登校可能

  • 発症後2日目に解熱した場合:発症後6日目から登校可能

  • 発症後3日目に解熱した場合:発症後6日目から登校可能

  • 発症後4日目に解熱した場合:発症後7日目から登校可能

  • 発症後5日目に解熱した場合:発症後8日目から登校可能

となります。


幼児の場合は


  • 発症後1日目に解熱した場合:発症後6日目から登校可能

  • 発症後2日目に解熱した場合:発症後6日目から登校可能

  • 発症後3日目に解熱した場合:発症後7日目から登校可能

  • 発症後4日目に解熱した場合:発症後8日目から登校可能

  • 発症後5日目に解熱した場合:発症後9日目から登校可能

となります。


成人に関しては法律による規定はありませんので、個人や職場の判断となります。


 
 
 

最新記事

すべて表示
お手元の健康保険証の有効期限は、令和7年12月1日で満了となります。

お手元の健康保険証の有効期限は、皆さん例外なく令和7年12月1日で満了となります。 令和7年12月2日以降は、マイナ保険証か資格確認書で受付をしてください。 なお、 「資格確認書」 とは、まだマイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方などに、今お持ちの健康保険証の有効期限内に資格確認書を無償でご本人の申請によらず、加入している医療保険者から交付されるものです。 「資格確認書」単体で受診可

 
 
 
10月1日よりインフルエンザワクチンを開始します。

10月1日よりインフルエンザワクチン接種を開始します。 当院では予約を受け付けていません。受付時間内(午前11時半、午後5時半まで)に来院されれば、接種可能です。 2-18歳の方は、希望されれば経鼻ワクチン接種も可能です。

 
 
 
スマートフォンをマイナ保険証として利用できます。

2025/9/19より、スマートフォンをマイナ保険証として利用できるようになりました。 スマートフォンをマイナ保険証として利用するには、お手持ちのスマホで設定が必要 です。詳しくは こちら をご参照下さい。

 
 
 

コメント


bottom of page