新型コロナの登校日計算サイト
インフルエンザの登校(園)日計算サイト
新型コロナウイルス感染症は、5月8日から学校保健安全法により、出席停止期間は
「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後1日を経過するまで」と定められています。
なお発症日を0日、解熱した日を0日と数えます。
具体的には発症日を0日として
発症後1日目に解熱した場合:発症後6日目から登校可能
発症後2日目に解熱した場合:発症後6日目から登校可能
発症後3日目に解熱した場合:発症後6日目から登校可能
発症後4日目に解熱した場合:発症後6日目から登校可能
発症後5日目に解熱した場合:発症後7日目から登校可能
となります。
成人に関しては法律による規定はなくなりましたので、個人や職場の判断となります。
インフルエンザは学校保健安全法により、出席停止期間は
「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで」と定められています。
なお、コロナと同様、発症日を0日、解熱した日を0日と数えます。
幼児とは、小学校入学前の幼稚園児、こども園児のことを指します。
具体的には発症日を0日として
発症後1日目に解熱した場合:発症後6日目から登校可能
発症後2日目に解熱した場合:発症後6日目から登校可能
発症後3日目に解熱した場合:発症後6日目から登校可能
発症後4日目に解熱した場合:発症後7日目から登校可能
発症後5日目に解熱した場合:発症後8日目から登校可能
となります。
幼児の場合は
発症後1日目に解熱した場合:発症後6日目から登校可能
発症後2日目に解熱した場合:発症後6日目から登校可能
発症後3日目に解熱した場合:発症後7日目から登校可能
発症後4日目に解熱した場合:発症後8日目から登校可能
発症後5日目に解熱した場合:発症後9日目から登校可能
となります。
成人に関しては法律による規定はありませんので、個人や職場の判断となります。
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